

私たちは、動物に対する虐待をなくすための
NPO法人を設立しました。
声なき動物たちは、虐待されても
被害を訴えることはできません。
警察へ被害届を提出することも、
動物病院へ行くこともできません。
NPO法人どうぶつ弁護団は、弁護士や獣医師などの
専門家と連携して動物目線で動物の声を伝え、
人と動物が共生する優しい社会の実現を目指します。
代表挨拶(理事長 細川 敦史)
昭和48年、「動物の保護及び管理に関する法律」が制定されました。以後約半世紀の時代の流れにおいて、動物に対する世論の変化を受け、この法律は何度も改正されてきました。とりわけ、動物虐待の厳罰化は一つの重要課題として、法定刑が大きく引き上げられました。しかしながら、世論を背景とした厳罰化にもかかわらず、悪質な動物虐待事件は後を絶ちません。また、動物虐待は、性質上、認知や検挙が難しく、統計上検挙されている動物虐待事件は氷山の一角であると推測されます。
動物は感受性ある存在であって、抵抗できず、声をあげられず、虐待されるような動物は、人間社会の中で極めて弱い存在といえます。また、動物は、私たちを支え、生活に潤いを与えてくれるもので、人にとってかけがえのない存在となります。このような動物の命をみだりに奪い、不必要に苦痛を与えることは、法律上はもちろん、社会的に許されない行為といえます。
動物虐待は、人に対する重大犯罪の前兆となりうる旨の指摘もあり、地域社会の安全という観点からも、動物虐待を未然に防止する必要があります。
また、動物の多頭飼育から発生する鳴き声や臭いにより、周辺住民の生活環境が損なわれることもあり、多頭飼育による動物虐待に適切な対応をすることは、周辺住民の環境を守ることにもなります。
人にとって身近な存在である動物に対する虐待を防ぎ、動物にとって健康で安全な環境を築くことは、人々が他者の存在を尊重し、命を大切にする社会を築くことの助けとなります。
以上の観点から、動物虐待を防止することが重要であり、急務であるといえます。
動物への虐待を防止するためには、実際に動物虐待事件が発生した場合、これを検挙し適切に処罰がなされることが必要です。もっとも、動物は言葉を話せず、被害を申告することができないため、事件を認知した市民が捜査機関に対して、捜査の端緒を与え、適切な処罰をするよう求めることが有効であると考えられます。
また、動物に関する法制度やその運用にはまだ不十分な点が多く、取り扱った虐待事件を社会に周知するとともに、法政策に対する提言を行っていくことも必要であるといえます。
その上で、動物虐待は重い刑罰が科される可能性のある犯罪であり、社会的に許されるものではないことの普及啓発も重要な活動です。
これらの活動を行うにあたっては、法的知識や獣医学的知識が必須となるところ、私たちは、弁護士、獣医師、学識者など各分野の専門家と連携しながら、動物虐待を防止することにより、人と動物の共生社会の実現を目的とする団体を設立しました。
15年以上、個人的な活動として動物虐待事案に取り組んできた私の構想を具体化してくれたさまざまな関係者の協力により、ようやく法人の設立に至りました。
まだスタートしたばかりの小さな組織であり、すぐに多くのことはできないかもしれませんが、法人としての事業も、ひとつひとつ着実に取り組んでまいりたいと思います。皆様には、長い目で見守っていただき、ご支援ご協力をいただければと思います。
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※NPO法人どうぶつ弁護団外のサイトに移動します
① 動物の虐待(動物の殺傷、遺棄を含む)が発生した場合に、弁護士や獣医師と連携し、当法人が主体となって告発等の手続を行い、適切に捜査・処分がなされるための活動を行います。
② 動物関係法令、制度に対し提言を行います。
③ 動物の虐待を予防し、動物愛護への理解を深めるための普及啓発活動を行います。
どうぶつ弁護団ができないこと
保護施設を有しておらず、動物の引取りや保護をすることはできません。
虐待現場から動物を救助することはできません。
情報提供者に対する法的助言や支援、獣医療行為をすることはできません。
※お寄せいただいた情報の内容によっては、情報収集のためにご連絡することがあります
なくならない
動物虐待事件の特殊性
事件が発覚しにくい
発覚時には重大な結果が発生していることがある(多数の動物が死亡や病気である等)
捜査が困難
事件が発生しても最終的な処分に結びつかないこともある
※1...飼い主から虐待されるケース、所有者のいない動物(野良犬猫)が虐待されるケース等
※2...死骸が発見されても、発見者が処分してしまい、証拠が失われることがある。
※3...多頭飼育崩壊事案の場合、死後時間が経過してしまい、死因が不明であることも多い。
※4...虐待を受けた動物が移動し、犯人、犯行場所の把握が困難になることがある。
動物愛護管理法で保護される「愛護動物」とはどんな動物ですか。
魚は「愛護動物」に該当しますか。
虐待とは、どんな行為ですか。
近所の人が、飼い犬を部屋の中で狭いケージに入れて飼っています。虐待ではないでしょうか。
遺棄とは、どんな行為ですか。
動物虐待の罪はどれくらいの重さですか。
告発とはどのような手続ですか。告訴とはどこが違うのですか。
告発は、誰が、どのようにするのですか。
動物虐待をした人は逮捕されないのですか。
逮捕されたときは、犯罪をしたといってよいですか。
検察官の処分にはどのようなものがありますか。
多くの署名を集めたら、裁判で厳しく罰してもらえますか。
検察審査会とはどんな組織ですか。
検察審査会の議決にはどのような種類がありますか。それぞれの意味を教えてください。
検察審査会で議決が出た後、議決の内容によってどんな手続が予定されていますか。
どうぶつ弁護団は何をする団体なのですか。
どうぶつ弁護団に費用を支払えば、代理人になってもらえますか。
どうぶつ弁護団は、動物の治療を行ってくれますか。
どうぶつ弁護団は、虐待された人から動物を保護してくれますか。また、どうしても飼うことができなくなった動物を保護してくれますか。
動物の虐待について情報提供した場合、どうぶつ弁護団は必ず動いてくれるのですか。
たった今、動物虐待事件が発生しています。すぐにどうぶつ弁護団に動いてもらえませんか。
どうぶつ弁護団への寄付はどのようにすればよいですか。
どうぶつ弁護団への寄付に関して、税制上の優遇措置はありますか
賛助会員にはいつなればよいですか。