第14号告発事案は、倉敷市で起こった猫の多頭飼育崩壊事案です。
当法人は、岡山県倉敷市内の民家で多数の猫が劣悪な環境下に置かれていた事案について、動物愛護管理法違反(44条2項違反・愛護動物虐待罪)で倉敷警察署に告発状を提出し、2025年8月29日、これが受理されました。
現場では、近親交配の繰り返しや治療を受けられない病気の猫、死亡した猫の遺骨や排せつ物が堆積するなど、極めて悲惨な状況が確認されました。
※ 動物愛護管理法第44 条2項
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
多頭飼育崩壊の現場で苦しむ猫たちは、私たち社会全体の責任を問いかけています。
猫の多頭飼育崩壊は全国で相次いでおり、こうして表面化しているものは氷山の一角にすぎません。飼い主には「終生飼養」の責任があります。ネグレクトは虐待であり、再発防止のためにも厳格な対応が求められます。
当法人は今後、刑事処分決定まで、捜査の推移を注視していきたいと思います。
