第16号案件は、徳島県徳島市において複数匹の猫が不衛生な環境で飼養されていた事案です。
当法人は、徳島県徳島市において猫が排せつ物の堆積した家屋内で飼養されていた事案について、動物愛護管理法違反(44条2項違反・愛護動物虐待罪)で検察庁に告発状を提出し、これが受理されていました。
そして、徳島区検察庁は、2025年9月25日付で被疑者を動物の愛護及び管理に関する法律違反で略式起訴し、徳島簡易裁判所は、同月30日、罰金10万円の略式命令を発布して、その後これが確定しました。
※ 動物愛護管理法第44 条2項
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
本件は当法人の告発事案では3件目の有罪判決となります。
自分が管理する施設において、排せつ物が堆積した状態で動物を飼養することは、仮に保護された愛護動物の生命に影響がなかったとしても、犯罪になります。
当法人は飢え、不快、恐怖、痛みなどに苦しむ動物がいなくなるよう、引き続き活動に取り組んでまいります。
