2025年3月、多数の猫が劣悪な飼育環境に置かれている事実が発覚
当法人では、岡山県倉敷市の民家において、多数の猫を劣悪な環境下で飼養して衰弱させ、また、排泄物や猫の死体が堆積する施設内で飼養していた飼い主に対し、告発状を提出し、同年8月29日付で受理されていました。

その後、捜査機関により捜査が進められていました。
刑事処分の内容
倉敷区検察庁は、2025年12月25日付で倉敷簡易裁判所に略式起訴し、翌2026年1月8日、同裁判所は罰金20万円の略式命令を出しました。
当法人の告発事案として、4件目の有罪判決となります。
※ 動物愛護管理法第44 条2項
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
社会として見過ごせない多頭飼育崩壊
多頭飼育崩多頭飼育崩壊が各地で繰り返される中、終生飼養という飼主の責務を社会全体で共有し、安易に見過ごさない姿勢を示した事例として、重く受け止めていきたいと思います。
当法人は、飢えや不快、恐怖、痛みなどに苦しむ動物がなくなる社会の実現を目指し、今後も活動を継続してまいります。
