第5号告発事案となったのは、北海道佐呂間町の牧場で起こった犬の多頭飼育崩壊事案です
当法人は、北海道北見地方在住の男性が長期間にわたり劣悪な環境で多数の犬を飼養していたとして、北海道警察北見方面本部に対して動物愛護管理法第44条第2項(動物虐待罪)違反で告発状を提出し、2023年12月11日、これが受理されました。
HTB、UHB、北海道新聞など複数の地元メディアに取り上げられました。
多頭飼育崩壊で70代牧場主の男性を刑事告発「イヌ100匹以上を不適切飼育で虐待」 (youtube.com)
※ 動物愛護管理法第44 条2項
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
全国で浮彫りになる「多頭飼育崩壊」問題
様々な背景により生じる人間の問題ですが、当法人としては、社会全体に多頭飼育崩壊の末路を周知し、事件を風化させずにしていくことが、これからの多頭飼育状況の発生の抑止力となることを期待します。
また、本件は、北海道での虐待疑義事件について初めて告発した事案です。当法人は、今後も、全国各地で発生する事案に対応していまいります。
法律に実効性を確保し、動物たちを護る。今後も捜査の進捗確認を続け、取り得るアクションを続けていきたいと思います。