2023年末、奈良県王寺町の河川敷で、猫の脚に吹き矢のようなものが刺さっている事件が発覚
当法人は、被疑者「不詳」による動物の愛護及び管理に関する法律違反(44条1項違反・愛護動物をみだりに傷つける罪)として告発し、2023年12月28日付で西和警察署に受理されていました。
動物病院で処置したところ、被害に遭った猫の左前脚には、鏃型に尖らせた金属が刺さっており、もし発見が遅れていた場合には足を失う可能性もある状態でした。
捜査機関によって迅速に被疑者が特定・逮捕され、吹き矢のようなものは、自作された空気銃から発射されたものであることがわかりました。2024年3月14日、奈良地方裁判所葛城支部において初公判を迎えました。
そして4月11日、判決の言い渡し日
判決主文は、①懲役1年6月(執行猶予3年)、②空気銃の構成部品を没収する
というものでした。
この判決が確定すれば、当法人が告発した事件で初めての有罪判決となります。
外で暮らす猫が被害に遭う事件は頻発しています。
自分よりも弱い動物を虐める行動がエスカレートすると、人に対する深刻な事件にも発展しかねず、こうした事件の発生を未然に防止する観点からも、悪質な愛護動物の殺害・虐待事例に対しては、厳重な取締りや処分が必要だと考えます。