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2023.12.29
活動報告

東大阪市で頻発した猫の遺棄事案につき告発状が受理されました

第6号告発事案は、東大阪市のとある公園周辺で過去数年の間に動物遺棄が頻発した事案です

当該公園周辺では、2021年以降少なくとも6件の遺棄事案が判明しているところ、当法人ではこの度、その内の3件の事案について、動物愛護管理法違反(第44条3項違反・動物遺棄罪)として、大阪府河内警察署に告発し、2023年12月20日付でこれが受理されました。

※動物愛護管理法第44条3項  愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

本件は、動物遺棄事例に関する当法人として初めての告発事案です。愛護動物を遺棄することが犯罪であることは、法律に明記されているにも関わらず、一般社会では必ずしも犯罪であるとの認識が十分に持たれていないというズレが生じています。これを正すことで、動物愛護に対する社会規範の醸成に繋がることを期待し、今後の捜査の推移を注視していきたいと思います。

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