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NEWS

2024.11.21
活動報告
パナソニック 保護犬猫譲渡会 2024.11 大阪 パネル展示のご報告
2024.11.03
お知らせ
11/26(火)第3回賛助会員向けオンラインセミナーのご案内 ゲスト:のらねこさんの手術室 水野獣医師
2024.11.02
お知らせ
パナソニック 保護犬猫譲渡会 11/16、17パネル展示のお知らせ

声なき動物を守るために私たちは立ち上がりました。

私たちは、動物に対する虐待をなくすための
NPO法人を設立しました。
声なき動物たちは、虐待されても
被害を訴えることはできません。
警察へ被害届を提出することも、
動物病院へ行くこともできません。
NPO法人どうぶつ弁護団は、弁護士や獣医師などの
専門家と連携して動物目線で動物の声を伝え、
人と動物が共生する優しい社会の実現を目指します。

私たちについて

代表挨拶(理事長 細川 敦史)

  •  昭和48年、「動物の保護及び管理に関する法律」が制定されました。以後約半世紀の時代の流れにおいて、動物に対する世論の変化を受け、この法律は何度も改正されてきました。とりわけ、動物虐待の厳罰化は一つの重要課題として、法定刑が大きく引き上げられました。しかしながら、世論を背景とした厳罰化にもかかわらず、悪質な動物虐待事件は後を絶ちません。また、動物虐待は、性質上、認知や検挙が難しく、統計上検挙されている動物虐待事件は氷山の一角であると推測されます。

  •  動物は感受性ある存在であって、抵抗できず、声をあげられず、虐待されるような動物は、人間社会の中で極めて弱い存在といえます。また、動物は、私たちを支え、生活に潤いを与えてくれるもので、人にとってかけがえのない存在となります。このような動物の命をみだりに奪い、不必要に苦痛を与えることは、法律上はもちろん、社会的に許されない行為といえます。
     動物虐待は、人に対する重大犯罪の前兆となりうる旨の指摘もあり、地域社会の安全という観点からも、動物虐待を未然に防止する必要があります。
     また、動物の多頭飼育から発生する鳴き声や臭いにより、周辺住民の生活環境が損なわれることもあり、多頭飼育による動物虐待に適切な対応をすることは、周辺住民の環境を守ることにもなります。
     人にとって身近な存在である動物に対する虐待を防ぎ、動物にとって健康で安全な環境を築くことは、人々が他者の存在を尊重し、命を大切にする社会を築くことの助けとなります。
     以上の観点から、動物虐待を防止することが重要であり、急務であるといえます。

  • 動物への虐待を防止するためには、実際に動物虐待事件が発生した場合、これを検挙し適切に処罰がなされることが必要です。もっとも、動物は言葉を話せず、被害を申告することができないため、事件を認知した市民が捜査機関に対して、捜査の端緒を与え、適切な処罰をするよう求めることが有効であると考えられます。
     また、動物に関する法制度やその運用にはまだ不十分な点が多く、取り扱った虐待事件を社会に周知するとともに、法政策に対する提言を行っていくことも必要であるといえます。
     その上で、動物虐待は重い刑罰が科される可能性のある犯罪であり、社会的に許されるものではないことの普及啓発も重要な活動です。
     これらの活動を行うにあたっては、法的知識や獣医学的知識が必須となるところ、私たちは、弁護士、獣医師、学識者など各分野の専門家と連携しながら、動物虐待を防止することにより、人と動物の共生社会の実現を目的とする団体を設立しました。
     15年以上、個人的な活動として動物虐待事案に取り組んできた私の構想を具体化してくれたさまざまな関係者の協力により、ようやく法人の設立に至りました。
     まだスタートしたばかりの小さな組織であり、すぐに多くのことはできないかもしれませんが、法人としての事業も、ひとつひとつ着実に取り組んでまいりたいと思います。皆様には、長い目で見守っていただき、ご支援ご協力をいただければと思います。

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役員一覧

理事長 細川 敦史(弁護士)
副理事長 中島 克元(獣医師)
理事 立花 隆介(弁護士)
理事 岸本 悟(弁護士)
理事 勝又 陽香(弁護士)
理事 家木 祥孝(弁護士)
監事 津久井 進(弁護士)
特定非営利活動法人どうぶつ弁護団情報公開
賛助会員募集中

※NPO法人どうぶつ弁護団外のサイトに移動します

虐待事件に対してどうぶつ弁護団ができること

① 動物の虐待(動物の殺傷、遺棄を含む)が発生した場合に、弁護士や獣医師と連携し、当法人が主体となって告発等の手続を行い、適切に捜査・処分がなされるための活動を行います。

② 動物関係法令、制度に対し提言を行います。

③ 動物の虐待を予防し、動物愛護への理解を深めるための普及啓発活動を行います。

どうぶつ弁護団ができないこと

保護施設を有しておらず、動物の引取りや保護をすることはできません。

虐待現場から動物を救助することはできません。

情報提供者に対する法的助言や支援、獣医療行為をすることはできません。

※お寄せいただいた情報の内容によっては、情報収集のためにご連絡することがあります

なくならない

動物虐待事件

動物虐待事件の特殊性

事件が発覚しにくい

発覚時には重大な結果が発生していることがある(多数の動物が死亡や病気である等)

捜査が困難

事件が発生しても最終的な処分に結びつかないこともある

※1...飼い主から虐待されるケース、所有者のいない動物(野良犬猫)が虐待されるケース等
※2...死骸が発見されても、発見者が処分してしまい、証拠が失われることがある。
※3...多頭飼育崩壊事案の場合、死後時間が経過してしまい、死因が不明であることも多い。
※4...虐待を受けた動物が移動し、犯人、犯行場所の把握が困難になることがある。

応援メッセージ

メッセージは五十音順で掲載しております。

浅田 美代子 様

(女優)

ついに細川弁護士達が立ち上がってくれました。声を出せない動物達を虐待から救うことが困難だった今まで...救うことが出来ず、亡くなってしまった子がどれだけいたことでしょう。
動物虐待は減っていません。弁護士、獣医さんが組んで作ってくれた専門家チーム、NPO法人「どうぶつ弁護団」 虐待を早期に発見し、刑事告発も出来る!!どうか沢山の子達が救われますように...期待しています。応援します。なんて嬉しいニュースでしょう。

杉本 彩 様

(女優 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva理事長)

動物たちに寄せる温かい思い、高い志しと使命感の上に発足された「どうぶつ弁護団」は、動物たちを守るための法や社会の整備に、大きな影響を与えられるはずと期待しています。法律の専門家と獣医師は、動物虐待の事件化と、司法での厳正な裁き、また虐待やネグレクトなどから動物を守ることのできる社会の実現において、大きく寄与できる不可欠な存在です。動物保護に携わるものとも力を合わせ、その能力を存分に発揮されるよう心より応援しています。

滝川 クリステル 様

(フリーアナウンサー、一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル代表理事)

人と動物双方のウェルフェアが満たされる社会を目指し、財団としては啓発活動に取り組み、個人としてはできる範囲で情報提供を続けています。そして、様々な局面で、専門家の協力が必要不可欠であることを痛感していました。
そんな中で、以前より私たちの活動にも協力してくださっていた細川先生が、虐待を受けた動物たちの声なき声を代弁し、動物虐待をなくすために団体を設立してくださったこと、とても有り難く、そして心強く感じています。2023年9月に開始した我々の署名活動にも、多大なるお力添えをいただいています。
今後も共に声を上げて参りましょう!

長野 智子 様

(キャスター ジャーナリスト)

動物を愛する一人としてとてもありがたい団体が立ち上がりました。「どうぶつ弁護団」によって、言葉で訴えることのできない動物たちが少しでも多く救われることを祈ってやみません。NYに住んでいる頃、銃を下げた警察官がうちに来て、近所の飼い犬が吠え続けていると通報があったが何か知らないかと聞き込みをされたことがあります。アメリカでは動物虐待と人間への暴力・犯罪行為との関連性について研究が進んでいて、未然の犯罪防止としても動物虐待チェックに警察が迅速に動きます。動物保護の観点はもちろんこうした社会的意義の高い取り組みである「どうぶつ弁護団」の活動に期待しています。

西平 衣里 様

(公益社団法人アニマル・ドネーション 代表理事)

日本では民法上「モノ」扱いの犬猫たち。しかし、彼らは喜怒哀楽以上の豊かな感情のある生命体です。彼らのキモチに立ち、環境を整えてあげるのは人間側の義務だと思っています。しかしながら、保護活動の後方支援をしている当法人には、虐待まがいの飼育状態にある犬猫たちのレスキュー情報が多く入ってきます。保護活動の現場に立つ人々は悩み戸惑い忸怩たる思いになります。そんなときに「どうぶつ弁護団」さんの存在は大変に心強く、問題解決への光となります。細川弁護士はじめ先生たちの志に、心より感謝いたします。日本の動物たちを救ってください。そして、世界に向けて「日本の動物福祉はすばらしい」と誇れる国へと導いてください。

QandA

動物愛護管理法で保護される「愛護動物」とはどんな動物ですか。

牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、猫、うさぎ、鶏、いえばと、アヒルについては、占有状態に関わらず愛護動物です。これらに加えて、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類も愛護動物です。

魚は「愛護動物」に該当しますか。

該当しません。但し、他人が飼っている魚を殺傷した場合は、器物損壊罪が成立する可能性があります。

虐待とは、どんな行為ですか。

①身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること
②給餌給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼育密度が著しく適正を欠いた状態で飼養保管することにより衰弱させること
③自ら飼養保管する愛護動物が疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと
④排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設で飼養保管すること
⑤その他、の類型があります。

近所の人が、飼い犬を部屋の中で狭いケージに入れて飼っています。虐待ではないでしょうか。

虐待に該当するかどうかは、その現場の状況や行為態様などさまざまな事情を考慮して判断されます。そのため、狭いケージ内で飼っているという事実だけで、虐待と評価されるものではありません。問題のある不適正な飼い方だと思われる場合、 自治体の通報窓口に電話する方法もあります。

遺棄とは、どんな行為ですか。

愛護動物を、移転又は置き去りにして場所的に離隔することにより、その動物の生命・身体を危険にさらす行為と考えられています。個々の事案において、遺棄に該当するかについては、離隔された場所の状況、動物の状態、目的等の諸要素を総合的に勘案して判断することになります。

動物虐待の罪はどれくらいの重さですか。

愛護動物の殺傷罪は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。虐待罪と遺棄罪は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

告発とはどのような手続ですか。告訴とはどこが違うのですか。

犯罪があると思料する第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示をいいます。告訴は、被害者及びその法定代理人等に限られますが、告発は誰でもできます。

告発は、誰が、どのようにするのですか。

告発状を検察官又は司法警察員に提出することで行います。一般的には、事件があった場所の近く警察署の生活安全課に相談するとよいでしょう。

動物虐待をした人は逮捕されないのですか。

罪を犯した相当の理由があることに加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときに、警察官が裁判官に請求し、逮捕状が発布されます。必ず逮捕されるわけではありません。

逮捕されたときは、犯罪をしたといってよいですか。

刑事裁判で有罪判決を受けるまで、無罪の推定を受けます。報道やSNSの情報だけで判断することは相当ではありません。

検察官の処分にはどのようなものがありますか。

公判請求、略式請求、不起訴処分の3種類があります。

多くの署名を集めたら、裁判で厳しく罰してもらえますか。

刑事裁判は、厳格な手続に基づいて行われ、裁判所に証拠として採用されたものだけが量刑の基礎となります。署名を裁判の証拠として採用されることは一般的に難しく、仮に、多くの署名が存在する旨の事実が認められても、量刑において大きく影響するものではないと考えられます。

検察審査会とはどんな組織ですか。

国民から選任された11人の検察審査員が不起訴処分の相当性を審査する組織です。

検察審査会の議決にはどのような種類がありますか。それぞれの意味を教えてください。

議決には、起訴をすべきである(起訴相当)、不起訴処分は不当である(不起訴不当)、不起訴処分は相当である(不起訴相当)の3つがあります。

検察審査会で議決が出た後、議決の内容によってどんな手続が予定されていますか。

起訴相当の議決後、検察官が再度不起訴処分にした、もしくは相当な期間内に処分を決定しなかった場合には、再度検察審査会が開かれます。この2回目の審査会において、起訴すべき旨の議決がされた場合には、強制的に公判請求されることになります。

どうぶつ弁護団は何をする団体なのですか。

当法人は、動物虐待の防止を目的とするNPO法人であり、虐待事件が発生した場合の捜査機関に対する告発手続、法制度に対する提言、普及啓発活動等を主な事業内容としています。

どうぶつ弁護団に費用を支払えば、代理人になってもらえますか。

当法人は、弁護士や獣医師を中心として運営するNPO法人ですが、弁護士又は弁護士法人ではないため、弁護士業を行うことはできません。そのため、当法人が代理人になることはできません。 当法人では、動物虐待事件に関して告発等を行うことを事業内容としていますが、情報提供者等の代理人として告発等の手続をするのではなく、当法人自身が必要と考える場合に、当法人が主体として告発等の手続をします。

どうぶつ弁護団は、動物の治療を行ってくれますか。

当法人は、弁護士や獣医師を中心として運営するNPO法人ですが、獣医師ではないため、獣医療行為を行うことはできません。そのため、当法人が動物の治療行為を行うことはできません。

どうぶつ弁護団は、虐待された人から動物を保護してくれますか。また、どうしても飼うことができなくなった動物を保護してくれますか。

当法人は動物の保護施設を有しておらず、動物の保護を行うことはできません。

動物の虐待について情報提供した場合、どうぶつ弁護団は必ず動いてくれるのですか。

当法人は、動物虐待が疑われる事案について、事実関係の把握や証拠を整理し、捜査機関に対する告発等が可能であるかを当法人内部で判断します。そのため、情報提供をいただいたケースについて、告発等の手続を行わないこともあります。

たった今、動物虐待事件が発生しています。すぐにどうぶつ弁護団に動いてもらえませんか。

当法人は、動物虐待が疑われる事案について、事実関係の把握や証拠を整理し、捜査機関に対する告発等が可能であるかを判断した上で、必要な事案について、告発状等を作成します。これらの手順には一定の時間を要するため、即時の対応は難しいです。 自治体の通報窓口や、管轄の警察署等へ通報する方法もあります。

どうぶつ弁護団への寄付はどのようにすればよいですか。

当法人では原則として寄付は募っておらず、賛助会員の形でのご協力をお願いしています。

どうぶつ弁護団への寄付に関して、税制上の優遇措置はありますか

当法人は認定NPO法人ではないため、当法人への会費の支払は寄付金控除の対象ではありません。

賛助会員にはいつなればよいですか。

年度始まり(4月)でなくとも賛助会員になっていただくことはできますが、会費は年会費となっており月割りはできません。また、年度中に退会された場合にも、残存期間分の会費を返金することはできません。